ご入所いただける方                                   


・要介護認定の結果、要介護1から要介護5に認定された方

・別府市在住の方


           入所費用                                 
  

基本額の早見表

                                                            (1ヶ月30日で計算)
第1段階第2段階第3段階第4段階
(基準費用額)要介護360,300円63,000円85,500円127,200円要介護462,280円64,980円87,480円129,180円要介護564,260円66,760円89,460円131,160円
基本額=食費+居住費+介護サービス費+各種加算
    (上記早見表の金額は、別途、介護職員処遇加算が加算されます)



居住費  1日につき1,380円

 但し、介護保険負担限度額認定者の場合は下記の料金になります

介護保険負担額減額1日当たりの料金1ケ月(30日)当たりの料金第1段階820円24,600円第2段階820円24,600円第3段階1,310円39,300円
食 費  1日につき1,380円(30日の場合 41,400円)             

 但し、介護保険負担限度額認定者の場合は下記の料金になります。


介護保険負担額減額利用料のうちご利用者にご負担いただく額ご利用者負担月額
(30日の場合)第1段階
の入所者・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者
・生活保護受給者
                            300円9,000円第2段階
の入所者・市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方   
                            390円11,700円第3段階
の入所者・市町村民税世帯課税であって、2以外の方
(課税年金収入が80万円超266万円未満の方)
                            650円19,500円

【介護保険給付対象サービスの利用料金】

介護サービス費の料金                          

要介護度1日当たりの
施設サービス費
常時(毎日)発生する加算日常生活
継続支援加算
看護体制加算(T)(U)夜勤職員
配置加算(U) 1日当たりの合計利用料金1ケ月(30日)当たりの合計料金要介護度3762円46円12円23円46円 889円26,700円要介護度4828円46円12円23円46円 955円28,680円要介護度5894円46円12円23円46円 1,021円30,660円 ※1ケ月(30日)当たりの合計利用料金には、常時(毎月)発生する加算として○口腔衛生管理体制加算(月/30円)が含まれます。
月に1日でも利用された場合、1回を限度として加算されます。
※1ケ月(30日)当たりの合計利用料金には、別途、○介護職員処遇改善加算(T)が加算されます。


常時(毎日)発生する加算                               

○日常生活継続支援加算(日/46円)が加算されています。・・・要介護度の高い高齢者に対して、質の高いケアを実施するための諸要件を満たしています。

○看護体制加算(T)(日/12円)(U)(日/23円)が加算されています・・・入所者様の重度化等に伴う医療ニーズに対応するために、看護職員を基準以上配置していること等の諸要件を満たしています。

○夜勤職員配置加算(U)(日/46円)が加算されています・・・介護職員、看護職員を基準以上配置していること等に関する加算(1日当り46円)〉

○介護職員処遇改善加算(T)が加算されます・・国の施策により、介護職員の処遇改善を図るために創設された加算であり、一月の総施設サービス費+各種加算額の8.3%を介護職員処遇改善加算として算定させていただきます。

常時(毎月)発生する加算

○口腔衛生管理体制加算(日/30円)が加算されています。・・・歯科医師、又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による指導を受けた介護職員が口腔ケアを行う体制を整えています。

その他の加算                                       

○個別機能訓練加算(月/12円)が加算される場合があります・・・入所者様に対し、それぞれ個別に機能訓練計画を作成し、それに沿って入所者様の残存機能の維持、低下予防に努める機能訓練、レクリエーションを行います。(個別機能訓練を行った日のみ算定します)

○初期加算(日/30円)が加算される場合があります・・・入所日から30日間、又は一月を超える入院後の再入所の際も30日間に限り加算されます。

○経口移行加算(日/28円)が加算される場合があります・・・経管により食事を摂取されている方で、経口摂取を進めるため医師の指示にに基づく栄養管理を行う必要が生じた場合、実際に経口移行への取り組みを実施した方に加算されます。

○経口維持加算(T)(日/28円)が加算される場合があります・・著しい誤嚥があり、造影検査、内視鏡検査等にて医師より経口維持管理の必要性が認められた場合、実際に経口摂取を維持するための取り組みを実施した方に加算されます。

○経口維持加算(U)(日/5円)が加算される場合があります・・誤嚥があり、水飲みテスト、頸部聴診法等にて医師より経口摂取を維持するための取り組みを実施した方に加算されます。

○口腔機能維持管理加算等(月/110円)が加算される場合があります・・著しい誤嚥があり、造影検査、内視鏡検査等にて医師より経口維持管理の必要性が認められた場合、実際に経口摂取を維持するための取り組みを実施した方に加算されます。 

○療養食加算(日/23円)が加算される場合があります・・医師がの処方箋に基づく腎臓病食、糖尿病食等の提供を行った場合に加算されます。

○認知症行動・心理症状緊急対応加算(日/200円)が加算される場合があります・・医師より認知症行動・心理症状が認められ、在宅生活が困難であると判断された利用者様に対し、緊急的な入所を受け入れた場合、当該入所者様について加算されます。

○若年性認知症利用者受入加算(日/120円)が加算される場合があります・・若年性認知症の利用者様に対し、専門的に係る担当者を決め、受け入れを行った場合に当該入所者様について加算されます。

○外泊時費用(回/246円)が算定される場合があります・・外泊や入院した場合であって施設に滞在していない日であっても、外泊の翌日から6日間は所定単位数に替えて外泊時費用が算定されます。

○サービス提供体制強化加算(T)イ(日/18円)、ロ(日/12円)のいずれかが加算される場合があります・・・介護福祉士を一定割合以上配置している等の諸要件を満たした場合に加算されます。(日常生活維持支援加算を算定している場合には加算されません。)

○看取り介護加算(144円〜1280円)が加算される場合があります・・看取りに対する諸要件を満たした際に算定されます。(死亡日以前30日を限度とします)

○退所前訪問相談援助加算(460円)○退所後訪問相談援助加算(460円)○退所時相談援助加算(400円)○退所前連携加算(500円)が算定される場合があります・・在宅復帰等の際、必要な支援を行った場合状況に応じて一回を限度として加算されます。

○障害者生活支援体制加算(日/26円)が加算される場合があります・・視覚、聴覚、言語機能に障害がある、また知的障害、精神障害をお持ちの入居者様が一定数以上「に入所されており、障害者生活支援員としての職務に従事する職員を配置した場合に加算されます。

※その他として、別途上記以外にも状況に応じて加算が生じる場合がございます。加算が生じる際にはその都度ご説明致します。