ご入所いただける方 ・要介護認定の結果、要介護1から要介護5に認定された方 ・別府市在住の方 |
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入所費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別養護老人ホーム偕楽園 入所料金(負担割合1割) |
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※介護職員処遇改善加算は国の施策により、介護職員の処遇改善を図るために創設された加算であり、一ヶ月の総施設サービス費+各種加算額の8.3%を また、介護職員等特定処遇改善加算はさらなる介護職員等の処遇改善を図るために新規に創設された加算であり、一月の総施設サービス費(介護職員処遇改善加算を除く)+各種加算の2.7%を上記料金表に加え算定させていただきます。 ○その他の加算 ◇個別機能訓練加算:12単位(個別機能訓練を行った場合のみ算定) ◇初期加算:30単位(新規に入所、もしくは1ヶ月以上の入院を経た後再び施設に戻られた際、30日間を限度として算定) ◇外泊時費用:246単位(入院、外泊時、1月に6日を限度として算定) ◇看取り介護加算(T):144単位〜1280単位(看取りに関する諸要件を満たした際に算定) ◇看取り介護加算(U):144単位〜1580単位(看取りに関する諸要件を満たし、施設において最期を迎えた際に算定) ◇褥瘡マネジメント加算:10単位(継続的に入所者ごとに褥瘡に関する計画を作成し、管理した際に3月に1回を限度として算定) ◇排泄支援加算:100単位(排泄に介護を要する入所者に対し、改善のための計画書と連携して算定し、それに基づいた支援を継続 的に実施した際に算定) ◇生活機能向上連携加算:100単位(リハビリ事業所や医療提供施設などの医師等が施設を訪問し、機能訓練指導員と連携して算 定した計画に沿って訓練を実施した際に算定) ◇配置医師緊急時対応加算:時間帯に応じて650単位〜1270単位(医師が夜間、深夜、早朝に施設を訪問して入所者を診察し、その 記録を行った際に算定) ※別途上記以外にも加算及び実費分があります。詳しくはお問合せください。 |
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特別養護老人ホーム偕楽園 入所料金表(負担割合 2割) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎常時(毎日)発生する加算として・・【◇日常生活継続支援加算(U)日/46単位 ◇看護体制加算(T)日/12単位 ◇看護体制加算(U)日/23単位 ◇夜間職員配置加算(U)日/46単位 ◇介護職員処遇改善加算(T) ◇介護職員等特定処遇改善加算(T)があります。】 ※介護職員処遇改善加算は国の施策により、介護職員の処遇改善を図るために創設された加算であり、一ヶ月の総施設サービス費+各種加算額の8.3%を また、介護職員等特定処遇改善加算はさらなる介護職員等の処遇改善を図るために新規に創設された加算であり、一月の総施設サービス費(介護職員処遇改善加算を除く)+各種加算の2.7%を上記料金表に加え算定させていただきます。 ○その他の加算 ◇個別機能訓練加算:12単位(個別機能訓練を行った場合のみ算定) ◇初期加算:30単位(新規に入所、もしくは1ヶ月以上の入院を経た後再び施設に戻られた際、30日間を限度として算定) ◇外泊時費用:246単位(入院、外泊時、1月に6日を限度として算定) ◇看取り介護加算(T):144単位〜1280単位(看取りに関する諸要件を満たした際に算定) ◇看取り介護加算(U):144単位〜1580単位(看取りに関する諸要件を満たし、施設において最期を迎えた際に算定) ◇褥瘡マネジメント加算:10単位(継続的に入所者ごとに褥瘡に関する計画を作成し、管理した際に3月に1回を限度として算定) ◇排泄支援加算:100単位(排泄に介護を要する入所者に対し、改善のための計画書と連携して算定し、それに基づいた支援を継続 的に実施した際に算定) ◇生活機能向上連携加算:100単位(リハビリ事業所や医療提供施設などの医師等が施設を訪問し、機能訓練指導員と連携して算 定した計画に沿って訓練を実施した際に算定) ◇配置医師緊急時対応加算:時間帯に応じて650単位〜1270単位(医師が夜間、深夜、早朝に施設を訪問して入所者を診察し、その 記録を行った際に算定) ※別途上記以外にも加算及び実費分があります。詳しくはお問合せください。 |
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特別養護老人ホーム偕楽園 入所料金表(負担割合 3割) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎常時(毎日)発生する加算として・・【◇日常生活継続支援加算(U)日/46単位 ◇看護体制加算(T)日/12単位 ◇看護体制加算(U)日/23単位 ◇夜間職員配置加算(U)日/46単位 ◇介護職員処遇改善加算(T) ◇介護職員等特定処遇改善加算(T)があります。】 ※介護職員処遇改善加算は国の施策により、介護職員の処遇改善を図るために創設された加算であり、一ヶ月の総施設サービス費+各種加算額の8.3%を また、介護職員等特定処遇改善加算はさらなる介護職員等の処遇改善を図るために新規に創設された加算であり、一月の総施設サービス費(介護職員処遇改善加算を除く)+各種加算の2.7%を上記料金表に加え算定させていただきます。 ○その他の加算 ◇個別機能訓練加算:12単位(個別機能訓練を行った場合のみ算定) ◇初期加算:30単位(新規に入所、もしくは1ヶ月以上の入院を経た後再び施設に戻られた際、30日間を限度として算定) ◇外泊時費用:246単位(入院、外泊時、1月に6日を限度として算定) ◇看取り介護加算(T):144単位〜1280単位(看取りに関する諸要件を満たした際に算定) ◇看取り介護加算(U):144単位〜1580単位(看取りに関する諸要件を満たし、施設において最期を迎えた際に算定) ◇褥瘡マネジメント加算:10単位(継続的に入所者ごとに褥瘡に関する計画を作成し、管理した際に3月に1回を限度として算定) ◇排泄支援加算:100単位(排泄に介護を要する入所者に対し、改善のための計画書と連携して算定し、それに基づいた支援を継続 的に実施した際に算定) ◇生活機能向上連携加算:100単位(リハビリ事業所や医療提供施設などの医師等が施設を訪問し、機能訓練指導員と連携して算 定した計画に沿って訓練を実施した際に算定) ◇配置医師緊急時対応加算:時間帯に応じて650単位〜1270単位(医師が夜間、深夜、早朝に施設を訪問して入所者を診察し、その 記録を行った際に算定) ※別途上記以外にも加算及び実費分があります。詳しくはお問合せください。 |